相続登記の期限はいつ?遅れた場合のペナルティは?

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相続によって不動産を取得した場合には、その名義を相続人へ変更する相続登記の手続が必要です。

202441日からは相続登記が義務化され、一定の期限内に申請しなければならないことが法律で定められました。

本記事では、相続登記の期限と、遅れた場合のペナルティについて解説します。

相続登記の期限

相続登記は、自己の相続と不動産を取得できることを知った日から3年以内に申請しなければなりません。

この期限は、単に被相続人が亡くなった日を基準とするのではなく、相続人が自身の相続によって不動産を取得したことを認識した日を起算点として進行します。

そのため、相続の内容がすぐに確定しない場合には、期限の開始時期が後になることもあります。

相続登記の義務化は、202441日より前に発生した相続についても適用されます。

この場合には、義務化の施行日から3年間の猶予期間が設けられており、2027331日までに登記を申請する必要があります。

これまで名義変更をしていなかった不動産についても、期限内に手続を行うことが求められます。

相続登記をしない場合のペナルティ

正当な理由がないにもかかわらず期限内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は法律上の義務違反に対する行政上の制裁として課されるものです。

過料が科せられるケースとして、法務局から登記の申請を求める通知が行われたのにも関わらず、正当な理由なく登記を行わないときが考えられます。

まとめ

相続登記は、不動産を取得したことを知った日、または遺産分割によって取得者が確定した日から3年以内に申請しなければなりません。

202441日以前に発生した相続についても義務化の対象となり、2027331日までに登記を行う必要があります。

期限内に正当な理由なく登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記は不動産の権利関係を明確にする重要な手続であるため、不明点がある場合には司法書士などの専門家への相談を検討するとよいでしょう。

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