自筆証書遺言のメリット・デメリット
遺言書は、相続に関するトラブルを未然に防ぐための重要な手段です。
被相続人の意思を明確に残すことで、家族間のトラブルのリスクを減らすことができます。
本記事では、遺言書の一種である自筆証書遺言のメリット・デメリットについて整理します。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文を手書きで記載して作る遺言書です。
本文以外の財産目録は、手書きではなくパソコンなどで作成することが認められています。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には、主に費用面と手軽さの点で大きなメリットがあります。
まず、自分で作成するため費用が発生せず、紙と筆記具さえあればいつでもどこでも作成できる点が魅力です。
また、公証人などを介さず単独で書けるため、内容を他人に知られることなく作成できるという点も、プライバシーを重視する人にとっては重要な利点となります。
さらに、本人の意志さえ明確であればすぐに作成できるため、病気や高齢などで時間的余裕がない場合にも作成可能です。
自筆証書遺言のデメリット
一方で、自筆証書遺言にはいくつかの注意点もあります。
まず、法律に定められた要件を満たしていない場合は無効となるリスクがあります。
全文の自書や日付・署名の記載漏れ、押印の不備などの形式に十分な注意が必要です。
また、自筆証書遺言は、被相続人の死後に遺言書の有効性を確かめるために「検認」という手続きを家庭裁判所に申し出る必要があります。
加えて、保管場所を他人が知らなければ遺言の存在に気づくことができないため、せっかくの内容が実現されない可能性もあります。
遺言書が見つからない他にも、紛失・破棄されてしまったりする危険性も否定できません。
そうしたリスクを少なくする方法として、「自筆証書遺言保管制度」があります。
この制度では、法務局が自筆証書遺言を保管してくれるため、遺言書の紛失や破棄のリスクを回避することができます。
また、被相続人の死後に遺言書の検認を行う必要もありません。
まとめ
遺言書は大切な意思表示の手段であり、適切な方法で作成することが重要です。
自筆証書遺言は、費用がかからず簡単に作成できる反面、法律上の要件を満たさない場合には無効となるリスクもあるため注意が必要です。
遺言書の作成でお悩みの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。