【司法書士が解説】遺言執行者の選任方法と注意点
遺言書を残しても、その内容が自動的に実現されるわけではありません。
預貯金の解約や不動産の名義変更といった手続きを担う遺言執行者の役割は大きく、誰に任せるかによって相続開始後の円滑さが変わります。
本記事では、遺言執行者の選任方法と、選任にあたっての注意点を紹介します。
遺言執行者の選任方法は2つある
遺言執行者を決める方法は、遺言書による指定と家庭裁判所による選任の2つに大別されます。
どちらの経路をたどるかによって、相続開始後に必要となる手間は大きく異なります。
遺言書で指定すれば別途の手続きは不要
遺言執行者の決め方として代表的なのは、遺言者が生前に、遺言書のなかで執行者となる人物を指定しておく方法です。
指定を受けた人物が就任を承諾すれば、相続開始とともにその人が遺言執行者となるため、あらためて選任の手続きを踏む必要はありません。
執行者の指定を第三者へ委託する旨を定めることも、民法上認められています。
指定がない場合は家庭裁判所へ選任を申し立てる
遺言書に執行者の定めがないときや、指定されていた人物がすでに亡くなっているときは、家庭裁判所に選任を申し立てることになります。
申立てを行えるのは相続人や受遺者をはじめとする利害関係人で、申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立書には候補者を記載でき、適格性に問題がなければ、候補者として記載した人物が選任されることが一般的です。
遺言執行者を選ぶときの注意点
遺言執行者の人選を誤ると、かえって相続手続きが滞る原因になりかねません。
法律上の制限と実務上の配慮の両面から、押さえておきたい点を整理します。
未成年者と破産者は就任できない
民法1009条は、未成年者と破産者が遺言執行者となることを認めていません。
該当するかどうかの判定は、遺言書を作成した時点ではなく、遺言者が亡くなって遺言の効力が生じた時点を基準に行われます。
逆にいえば、この2つに当たらない限り特別な資格は求められず、相続人や受遺者を執行者に指定することも差し支えありません。
相続人間の対立が予想されるなら専門家を選ぶ
相続人の1人を執行者に指定すると、利害の対立する他の相続人の反発を招き、相続人間の対立により、手続きの進行に支障が生じることがあります。
財産構成が複雑な場合や親族関係に不安がある場合には、中立の立場で職務を担える司法書士のような専門家を指定する方が円滑に進みやすいといえます。
また、選任された本人には就任を拒否する自由があるため、指定や申立ての前に就任の意思を確かめておくことも欠かせません。
まとめ
遺言執行者は、遺言書での指定か家庭裁判所への選任申立てのいずれかによって決まりますが、相続開始後の負担を考えれば、遺言書であらかじめ指定しておくのが賢明です。
未成年者と破産者は就任できないという制限に加え、相続人間の関係にも目を配った人選が、遺言の内容をそのとおり実現する近道です。
遺言書の作成や遺言執行者の人選にお悩みの方は、そうだい司法書士法人へお気軽にご相談ください。
