遺産分割協議とは?進め方やまとまらないときの対応を解説!
相続が発生すると、遺産をどう分けるかは家族間の大きな課題となります。
特に遺言書がない場合、遺産分割協議によって遺産分割の内容を決定します。
本記事では、遺産分割協議の基本や、協議がまとまらない場合の対応方法について解説いたします。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、被相続人が遺した財産の分け方を決める話し合いのことを指します。
被相続人に遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合に必要となります。
協議は、相続人全員の合意が原則とされ、誰か一人でも同意しなければ成立しません。
協議の内容は自由に決められますが、法律上の相続分を参考にすることが一般的です。
協議が成立すると「遺産分割協議書」を作成し、各相続人の署名押印が求められます。
この協議書は不動産登記や預貯金の解約など、各種名義変更手続きに必要な重要書類です。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議を進めるには、相続人全員の参加が必須であるため、まず相続人を把握しなければなりません。
次に、被相続人の財産と債務を正確に把握します。
預貯金や不動産、有価証券、負債などの資産を目録にし、各相続人に開示します。
その後、法定相続分や各人の希望を考慮しながら、具体的な分割案を話し合います。
特に感情的な対立を避けるため、公平性や合理性を重視した調整が必要です。
合意に達した場合は、遺産分割協議書を作成し、全員の署名押印を得ます。
この協議書を基に、各種財産の名義変更や解約手続きを行います。
遺産分割協議がまとまらない場合の対応
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。
調停では、裁判所の調停委員が中立的な立場で双方の意見を調整し、合意形成を目指します。
それでも合意が得られない場合には「遺産分割審判」に移行し、裁判所が最終的な分割方法を決定します。
調停や審判では、法定相続分を基本とした判断がされるため、各相続人の希望が必ずしも反映されるわけではありません。
感情的な対立が深刻になると、関係修復が難しくなることもあります。
また、協議が長期化すると相続税の申告期限や財産管理の問題が生じる可能性もあるため、期限や手続きの面でも注意が必要です。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員の合意が求められる重要な手続きです。
円滑に進めるには、正確な財産把握と冷静な話し合いが欠かせません。
万が一、協議がまとまらない場合には、調停や審判といった法的手段に移行することになります。
相続でお困りの際は、司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。