不動産を相続したときの流れ
不動産を相続した際には、その名義を変更する「相続登記」の手続きが必要になります。
2024年の法改正により、相続登記は義務となり、一定期間内に行わなければ過料の対象となる場合があります。
本記事では、不動産相続の流れと相続登記の手順について解説いたします。
不動産の相続には相続登記が必要
不動産を相続した場合、相続人は法務局で「相続登記」の手続きを行う必要があります。
相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更するための手続きです。
この登記を行わないと、不動産を売却したり担保にしたりすることができません。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に行わない場合には、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
円滑な財産管理のためにも、相続が発生した際は速やかに手続きを進めることが重要です。
相続登記の手順
相続登記は、登記申請書を作成し不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する手続きです。
申請には、以下のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 所有権移転登記の申請書
- 相続の経緯が分かる書類(遺産分割協議書・遺言など)
- 登記識別情報または権利証
- 固定資産評価証明書
- 委任状(司法書士に手続きを委託する場合)
また、登録免許税として、不動産の評価額の0.4%を納付しなければなりません。
手続きは専門的な知識を要するため、司法書士などの専門家に相談することも選択肢となります。
不動産を相続するときの流れ
不動産を相続する際の基本的な流れは、まず相続人の確定から始まります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、法定相続人を調査します。
続いて、遺言書がある場合は内容を確認し、ない場合は遺産分割協議を行います。
協議がまとまったら、内容を遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・押印します。
次に、必要書類を揃えて相続登記を申請し、法務局での手続きを経て不動産の名義変更が完了します。
相続登記が完了すると、正式に不動産の所有権を取得できる状態になります。
まとめ
不動産を相続した際は、相続登記が必要となります。
登記を行わなければ不動産の売却などができず、今後の財産管理に支障が出る可能性があります。
手続きは煩雑なため、司法書士に依頼することでスムーズに進められます。
相続登記でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。