【司法書士が解説】遺産分割協議書を公正証書にすべきケース
遺産分割協議書は、一般的には相続人全員が合意した内容を私文書として作成しますが、状況によっては公正証書として作成することが望ましい場合もあります。
本記事では、遺産分割協議書を公正証書にすべきケースについて司法書士の視点で解説します。
遺産分割協議書を公正証書にする意味
遺産分割協議書を公正証書にする場合には、公証人が手続に関与し、公的な書類として作成されます。
これにより、協議内容や当事者の意思が明確に記録され、文書の証明力を高めることにつながります。
また、公正証書として作成することで、遺産分割の内容が相続人全員の意思に基づいて成立したことを明確にすることが可能です。
遺産分割協議書を公正証書にすべきケース
遺産分割協議書を公正証書にすべきケースは、主に以下のようなケースが考えられます。
- 相続人間でトラブルが生じる可能性がある
- 代償金の支払いがある
それぞれ確認していきましょう。
相続人間でトラブルが生じる可能性がある場合
相続人同士の関係が良好でない場合や、意見の対立が生じている場合には、遺産分割の内容について後日争いとなる可能性があります。
私文書の遺産分割協議書であっても有効ですが、公正証書として作成することで合意内容を明確に証明することができます。
これにより、合意内容の無効などをめぐり紛争になるリスクを低くすることができます。
代償金の支払いがある場合
遺産分割において、特定の相続人が不動産などの財産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払うことがあります。
代償金の支払いが行われないと、新たなトラブルが生じる可能性があります。
このようなリスクを低くするためには、遺産分割協議書を強制執行認諾文言付の公正証書にすることが大切です。
強制執行認諾文言があることで、代償金の支払いが履行されない場合に強制執行をすることが可能となります。
まとめ
遺産分割協議書は通常、私文書として作成しますが、公正証書として作成することで、その内容の証明力を高めることができます。
相続人間でトラブルが生じる可能性がある場合や、代償金の支払いがある場合などには、公正証書として作成することが有効となるでしょう。
遺産分割協議書の作成方法や公正証書化について疑問や不安がある場合には、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
