相続登記の義務化は過去の相続にも適用される?
2024年4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務になりました。
名義変更をしないまま放置してきた実家の土地や建物がある方にとって、義務化が過去の相続にも及ぶのかは気になるところです。
本記事では、過去の相続への適用の有無と期限、間に合わないときの対応を紹介します。
相続登記の義務化の対象は過去の相続にも及ぶ
結論からいえば、義務化の対象は施行後に発生した相続に限られません。
施行日より前に相続した不動産で名義変更がまだのものも、すべて申請義務の対象になります。
過去の相続の期限は2027年3月31日が原則
2024年4月1日より前に発生した相続については、3年間の経過措置が設けられています。
具体的には、施行日と相続で不動産を取得したと知った日のいずれか遅い日から3年以内が期限となり、多くのケースでは2027年3月31日までに申請しなければなりません。
数十年前に亡くなった親名義のままの土地であっても対象となるため、対象となる方は、期限に間に合うよう早めに準備を進めることが重要です。
正当な理由なく怠ると過料の対象になる
期限内に申請しなかった場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。
実際の運用では、いきなり過料となるのではなく、登記官からの催告を経て裁判所に通知される流れが想定されています。
それでも、催告を受けてから慌てて書類を集めるのは負担が大きく、放置してよい理由にはなりません。
期限に間に合わない場合の対応と放置のリスク
遺産分割の話し合いがまとまらず、期限までに正式な登記ができないケースも考えられます。
そのような場合に備えて、法律は簡易な手続きを用意しています。
相続人申告登記で申請義務を果たせる
相続人申告登記は、期限内の登記申請が難しい場合に、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで申請義務を果たしたことになる制度です。
遺産分割協議が長引いている場合でも、戸籍関係の書類をそろえて申し出れば過料を避けられます。
ただし、暫定的な措置にすぎず遺産分割が成立したときは、その日から3年以内に内容を反映した相続登記を行わなければなりません。
放置すると相続人が増えて手続きが複雑になる
登記をしないまま相続人の誰かが亡くなると、その配偶者や子どもへ権利が引き継がれ、関係者は雪だるま式に増えていきます。
関係者が増えるほど必要な戸籍の収集や話し合いの調整は難しくなり、費用と時間の負担も膨らみます。
過料の有無にかかわらず、名義を早めに整理しておくことが家族の負担を減らす近道です。
まとめ
相続登記の義務化は過去の相続にも適用され、名義変更をしていない不動産の多くは2027年3月31日が申請の期限です。
戸籍の収集から登記申請までをご自身で進めるのは手間がかかるうえ、数次相続が絡むと難易度が一気に上がります。
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