公正証書遺言の証人になれるひとと役割について解説

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公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。

適正な手続により作成されるため、形式不備による無効のリスクが低いとされています。

この公正証書遺言を作成する際には、法律により証人の立会いが必要です。

本記事では、公正証書遺言の証人になれるひととその役割について解説します。

公正証書遺言における証人の役割

公正証書遺言を作成する際には、原則として2人の証人が必要です。

証人は、遺言作成の場に同席し、手続が適正に進められていることを確認する立場にあります。

具体的には、遺言者が本人であることや、遺言の内容が本人の意思に基づくものであることを確認します。

また、公証人が遺言内容を確認する過程に立ち会い、最終的に公正証書に署名押印することで、手続が適切に行われたことを証明する形です。

このように、証人は内容を決める役割ではなく、遺言作成の手続を支える役割を担います。

公正証書遺言の証人になれるひと

公正証書遺言の証人は、一定の欠格事由に当てはまらなければ、特別な資格がなくても就くことができます。

具体的な条件は、18歳以上であり、手続の場で遺言内容の確認に支障がない程度の判断能力があることです。

公正証書遺言の証人になれないひと

公正証書遺言では、公平性を確保する観点から、証人になれないひとが法律で定められています。

まず、未成年者は証人になることができません。

また、遺言によって利益を受ける立場にあるひとが証人となることを避けるため、推定相続人や受遺者などの利害関係人は証人になれないとされています。

なお相続人や受遺者の配偶者や遺言者の直系血族についても利害関係人になるため、証人になることはできません。

このほか、公証人の配偶者や4親等内の親族、公証役場の書記や使用人も公平を期するという観点から、証人になれないひとに分類されます。

まとめ

公正証書遺言では、原則として2人の証人の立会いが必要であり、証人は遺言者の本人性や意思に基づく手続であることなどを確認する役割を担います。

証人は18歳以上であれば選任できる場合がある一方、相続人や受遺者、その配偶者や直系血族など、証人になれないひとが法律で定められています。

司法書士は、遺言書作成のサポートだけでなく証人の手配や証人としての立会いに対応できますので、不安な方はご相談ください。

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