【司法書士が解説!】遺言には何を書き残すべき?

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相続に備えて遺言書を作成することは、残された家族の負担を軽減し、争いを避ける手段となります。

本記事では、遺言書の基本的な種類や、定められる内容について解説いたします。

遺言書の種類

遺言書には主に次の3種類の形式が存在します。

 

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

最も一般的な形式が自筆証書遺言であり、遺言者が全文・日付・署名を自筆で記載する必要があります。

費用がかからず手軽に作成できる一方で、形式不備によって無効となるリスクもあります。 

 

次に、公正証書遺言は公証役場で公証人の立会いのもと作成されるもので、法的に最も安全性が高く、紛失や偽造の心配もありません。

ただし、公証人との打合せや証人の用意が必要となり、費用も発生します。

 

もう1つが秘密証書遺言です。

内容を秘密にしたまま作成できる点が特徴ですが、公証人の確認を受けたとしても内容の有効性が保証されるわけではなく、自筆証書遺言と同様に形式の不備による無効のリスクもあります。

遺言書で定められる内容

遺言書では主に財産に関する内容を定めることができます。

 

■遺産分割方法・相続分の指定

誰に財産をどのくらい相続させるかを指定することができるため、法定相続分とは異なる割合で配分することが可能です。

遺言者が希望する特定の相続人に多くの財産を残すことも、特定の人に特定の財産を相続させることも認められています。 

 

■遺贈

法定相続人の他に財産を渡したい場合に、誰にどのくらい財産を遺贈するかを記載できます。

内縁の配偶者や介護してくれた親族などに感謝の意を示して財産を残すことも可能です。

 

■特別受益のもち戻しの免除

被相続人が生前に贈与した財産(特別受益)はみなし相続財産であるため、遺産分割の際には相続分に加算されますが、一定の条件を満たせば、特別受益を相続分に加算しないことが可能です。

 

さらに、子どもの認知や未成年後見人の指定といった身分上の事項を含めることもできます。 

加えて、遺言執行者を指定することにより、遺言の内容を実現させるための手続きを行う者を明確にしておくことも重要です。

これにより、遺言の執行が円滑に行われる可能性が高まります。

遺言書で定められない内容

遺言書では、法律で定められた事項以外については原則として効力を持ちません。

また、相続税の支払方法についても、相続人の合意が必要となるため、遺言書のみによって確定できるわけではありません。

まとめ

遺言書は、自身の意思を法的に反映する重要な手段です。

内容としては、財産の分配や遺贈、未成年後見人の指定などが可能ですが、法的に効力を持たない記載には注意が必要です。

確実に意思を実現させたい場合は、専門家に相談して適切な形式と内容で作成することが望ましいでしょう。   

遺言書の作成でお悩みの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。

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