遺産分割が期限内に終わらない!登記できないときの対応とは
相続が発生すると、現金や預貯金だけでなく、不動産の相続登記も必要になります。
近年、相続登記は義務化されたため、期限内での手続きが必須となりました。
しかし、遺産分割が期限内に終わらない場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
本記事では、相続登記の基本や、期限内の手続きが困難な場合の対応について解説いたします。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する登記手続きのことをいいます。
被相続人が死亡すると、その財産は相続人に引き継がれますが、不動産の場合は法務局で登記を行わないと名義変更が完了しません。
登記を行わないままにしていると、不動産の売却や担保設定などの手続きができず、相続人間のトラブルや次の世代への相続に支障をきたす恐れがあります。
このように、相続登記は相続人の権利を確定し、不動産の利用や管理を円滑に進めるために欠かせない手続きといえます。
相続登記の義務化
これまで相続登記は義務ではなく、長年未登記のまま放置されるケースが多く見受けられました。
しかし、所有者不明土地問題の解消を目的として、2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があり、怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記できないときの対応
遺産分割協議が思うように進まない場合、相続登記の手続きが滞ることがあります。
そのようなときには、「相続人申告登記」を利用することができます。
相続人申告登記とは、相続登記の義務化に対応するために設けられた手続きです。
被相続人が亡くなった後、相続人が所有権を引き継いだことを法務局に申告するだけで、相続人の氏名などが登記簿に記載されます。
これにより、相続登記の義務を履行したことになり、過料を免れることができます。
ただし、この申告登記では完全な名義変更がされないため、遺産分割協議の完了後3年以内に相続登記を行う必要があります。
まとめ
相続登記は、相続人の権利保全や不動産の円滑な利用のために必要不可欠な手続きです。
近年の法改正により、登記が義務化されたことで放置は許されなくなりました。
期限内に相続登記を行えない場合は、相続人申告登記をすることで義務を履行することができます。
相続登記にお悩みの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。