遺産分割はどのように行われる?方法を紹介
相続が発生すると、相続人は遺産をどのように分けるかを決める必要があります。
しかし、遺産分割の方法や手順は複雑で、相続人同士で意見が分かれることも少なくありません。
適切な方法を選ぶことで、無用なトラブルを避け、円満に手続きを進めることができます。
ここでは、遺産分割の進め方について解説いたします。
遺産分割の進め方の種類
被相続人が亡くなった後、遺産をどのように分けるかは相続人にとって重要な問題です。
遺産分割の方法には主に「遺言書に沿って分割する方法」と「遺産分割協議を行う方法」があります。
これらの進め方には、それぞれの特徴と注意点があり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
遺言書に沿って分割する
被相続人が遺言書を残している場合、原則としてその内容に従って遺産を分割します。
遺言書には次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
上記の遺言書は、それぞれ作成の手続きや有効性について異なります。
一般的には、費用をかけずに用意できる自筆証書遺言と、有効性の保証された公正証書遺言が利用されます。
遺言書に従うことで相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な手続きを進めやすくなります。
ただし、法定相続人の受け取れる最低限の相続財産である「遺留分」の問題が発生する場合があり、相続人が遺言内容に納得できないこともあります。
その際には、遺留分侵害額請求などの法的対応が求められる場合があります。
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合や遺言書に記載されていない財産がある場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決める必要があります。
協議は全員の合意が前提となり、ひとりでも反対があると成立しません。
協議が成立すると「遺産分割協議書」を作成し、これを基に登記や口座解約などの各種手続きを進めます。
合意に至らない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を通じて解決を図ることになります。
遺産分割調停でも合意できない際には、遺産分割審判によって遺産分割が決定されます。
協議の際は、相続財産の正確な把握と専門家への相談が円滑な進行の鍵となります。
まとめ
遺産分割は、遺言書の有無や相続人の意向によって進め方が異なります。
遺言書がある場合は基本的にその内容に従い、ない場合は遺産分割協議を通じて決定します。
どちらの場合でも、トラブルを防ぐためには正確な情報共有と相続人間の協力が不可欠です。
相続でお困りの際は、司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。