公正証書遺言とは?費用相場などを紹介
遺言書は、自身の最期の意思を明確に伝えるための重要な書類です。
遺言書には種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
この記事では、公正証書遺言の特徴について解説いたします。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成されるもので、証人2名の立会いが必要ですが、形式的な不備が起こりにくく、遺言の内容を残すことができる遺言書です。
公正証書遺言の最大のメリットは、法的な不備による無効のリスクが極めて低い点です。
公証人が内容を確認し、法律に則った形式で作成されるため、有効性が高く、遺族間のトラブルを未然に防ぐ効果もあります。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
加えて、家庭裁判所の検認手続きが不要である点も利便性を高めています。
一方で、デメリットとしては、証人2名の用意が必要なことや、公証役場への出向が求められる点が挙げられます。
また、遺言書に記載した相続財産に応じて作成費用がかかるため、費用負担が発生します。
さらに、本人の意思確認や身分証明が必要なため、作成までに一定の準備期間が必要となることもあります。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言の作成にかかる費用は、遺言の内容や遺産の総額に応じて変動します。
基本的には、公証人手数料令に基づいて計算され、大まかな手数料は次の通りです。
- (遺言の目的の財産の価額)100万円以下→(手数料)5000円
- 100万円を超え200万円以下→7000円
- 200万円を超え500万円以下→11000円
- 500万円を超え1000万円以下→17000円
- 1000万円を超え3000万円以下→23000円
これに加えて、司法書士などに依頼した場合の費用、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの取得費用が発生することもあります。
公正証書遺言を作成する際に司法書士から受けられるサポートには、次のようなものがあります。
- 遺言書の原案の起草
- 必要書類の手配
- 公証人役場での手続き
- 証人の手配
司法書士に依頼する際の費用は、遺言の原案を相談する回数や遺言書の内容の複雑さによって異なるため、依頼の前に見積もりを出してもらうと良いでしょう。
まとめ
公正証書遺言は、形式的な不備が起こらず、確実に意思を残すための有効な手段です。
作成には費用がかかりますが、遺族間の争いを防ぎ、円滑な相続手続きにつながるメリットがあります。
遺言書の作成にお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。