相続登記と相続人申告登記の違い

不動産を相続した際には、名義変更に関わる手続きが必要になります。

相続登記や相続人申告登記は、それぞれの事情に応じた選択が重要です。

本記事では、それぞれの登記の特徴と必要な場面について解説いたします。

相続登記とは?

相続登記とは、被相続人が亡くなった際に、その人が所有していた不動産の名義を相続人へ移転する手続きです。
この登記を行うことで、相続人が正式に不動産の所有者として法的に認められます。
相続登記は義務ではありませんでしたが、相続後に不動産を売却したり担保に入れたりする場合には必ず必要になります。
また、相続登記を放置していると、次の相続が発生した際に相続人が増えて権利関係が複雑になり、手続きがより困難になる可能性があります。
2024年4月からは義務化が始まり、相続により不動産を取得したと知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科されるようになりました。

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、相続登記の代わりに相続人が自身の情報を法務局に申告し、その旨を登記簿に記載する制度です。
相続登記が義務化されたことに伴い、新たに創設されました。
相続人申告登記を行うことで、相続人は自身の氏名や住所を登記簿に反映させ、相続登記の義務を履行することができます。
この手続きは比較的簡易で、相続関係のわかる書類や戸籍謄本など最低限の書類を提出すれば申告が可能です。
ただし、相続人申告登記をしただけでは正式に所有権の移転登記が完了したことにはならないため、不動産の売却などを行う際には改めて相続登記が必要になります。

相続人申告登記が必要なのはどんなとき?

相続人申告登記が必要となるのは、相続登記をすぐに完了できない事情がある場合です。
たとえば、相続人間で遺産分割協議がまとまっていない場合や、相続人の数が多く連絡が取れない場合が該当します。
相続人申告登記を行えば、相続登記の不履行の過料を科されることはありません。

まとめ

相続登記は、不動産の所有権を相続人へ移転するための重要な手続きです。
2024年4月の法改正により、登記が義務化され、期限内に行わないと過料が科される可能性があります。
一方で、相続人申告登記は、すぐに相続登記ができない場合の代替的な申告制度として設けられています。
どちらの手続きも、将来的なトラブルを防ぐために早めの対応が求められます。
相続登記にご不安がある際には、ぜひ司法書士にご相談ください。

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